事務所ブログ

2014年9月17日 水曜日

多種多様な遺産分割の方法

故人の財産は、遺言書があれば、その内容に沿って分けますが、遺言書がなければ、相続人が話し合って財産を分けることになります。
しかし、相続人全員が納得して、遺産分割協議書に署名、押印しなければ、相続できません。

故人の財産が現金や預金だけであれば、一般的に法定相続分に従って分ければ良いのですが、土地や家屋がある場合、問題が発生することがあります。
例えば、家は長男に譲るが、土地は売却して現金にし、他の相続人が分けるとか、不動産をすべて長男が相続し、他の相続人には、長男から現金を与えるなど、分割の方法は様々です。
トラブルになることもあるため、注意が必要です。

当事務所では、速やかに遺産分割できるようアドバイスしています。
京都にお住まいで、遺産分割などでお困りの方は、当事務所にご相談ください。

投稿者 河崎豊樹税理士事務所