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遺産分割

遺産相続を何度も経験した、という方は一般的にはほとんどおられないと思います。
そのため私どものような専門家でなければ、実際の相続がどのようなものか知らない方が多いのではないでしょうか。
遺産の分割方法については、大きく以下の3つに分けることができます。

遺言書がある

遺言書がある

被相続人による遺言書があれば、その内容に沿って相続が進みます。相続人となる者が複数いたとしても、被相続人は財産を自由に分割することができます。

ただし、その内容があまりに社会常識や公平さに欠けていると、相続人による請求を起こされるかもしれません。それぞれの相続人には「遺留分」といって最低限これだけはもらえるという割合が決められており、「遺留分減殺請求」の権利があるためです。

遺留分が認められるのは配偶者、子、代襲相続人、直系尊属となる人です。
また相続開始、または権利の侵害があったことを知って1年以内に請求しなければならないという時間の制限があります。

相続財産における遺留分の割合

1.配偶者(妻または夫)がいる場合

子がいる・・・・・・配偶者が1/4、子が1/4
子はいないが、親がいる・・・・・・配偶者が1/3、親が1/6
子・親ともにいない・・・・・・配偶者が1/2

2.配偶者(妻または夫)がいない場合

子がいる・・・・・・子が1/2
子はいないが、親がいる・・・・・・親が1/3

遺言書がないため遺産分割協議書を作る

遺言書がない場合、相続人が財産の分割・承継方法を決めるための話し合いをしなければなりません。
これを遺産分割協議と呼びます。


遺産分割協議書における分割内容は自由ですが、相続人全員の合意のうえ署名押印がなければ無効となります。つまり全員が合意するなら、ひとりだけが全てを相続するという形でもかまわないわけです。
この書類をもとに、遺産相続の手続きを進めることになります。

遺言書がなく遺産分割協議もまとまらない

遺言書がなく遺産分割協議もまとまらない

遺言書がない上、相続人同士による遺産分割協議も合意に至らない場合、家庭裁判所による調停・審判を受けることになります。

財産が現金や預金債権などの金融資産だけであれば、法定相続分を基礎とした分割となりますが、不動産のような分割の難しい財産があると、その調整で長い時間が必要となることもしばしばあります。