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相続手続きの流れ
相続が始まってから相続税の納付まで、10カ月以内に完了させなければなりません。ただし、遺産分割確定後に新たに出てきた財産は、相続人が法定相続分を得たものと見なされるなど、知っておくべきルールもあります。
相続発生から3カ月まで
被相続人が亡くなられてから49日までは、何かとあわただしいものです。その間は相続のことはおいて故人を悼むか、それともなるべく早くみんなが落ち着けるよう行動を始めるかは、ご遺族のみなさまのお考え次第です。
どちらにしても、相続を放棄する(相続放棄)場合には、3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
放棄するかどうか判断するためにも、まずは以下の作業が必要です。
どちらにしても、相続を放棄する(相続放棄)場合には、3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
放棄するかどうか判断するためにも、まずは以下の作業が必要です。
- 相続する遺族の確定
- 財産(預貯金、有価証券、不動産など)の全貌の把握
- 上記のような「プラス」の財産だけでなく、借金・負債・連帯保証といった「マイナス」財産の把握
4カ月まで
「準確定申告」といって、故人の確定申告を行います。
10カ月まで
相続を受ける遺族の間で、具体的に財産をどのように分割するかを決めた「遺産分割協議書」を作成します。書類作成は当事務所で行いますが、特別に複雑多岐にわたる場合などは行政書士等に依頼する場合もあります。
またその内容に基づき、財産の名義変更を行い、相続税の申告書を作らなければなりません。
財産に不動産が含まれていれば、複雑な財産の評価が必要な場合もあります。財産評価は税理士が行います。最後に協議書に基づき相続税の申告書作成までの手続きをすべて当事務所で行います。
そしてその作成した相続税申告書に沿って納税を行います。
遺産分割協議がまとまらない、また現金納付が難しいなど、それぞれの場合に応じて必要な手続きを行います。
またその内容に基づき、財産の名義変更を行い、相続税の申告書を作らなければなりません。
財産に不動産が含まれていれば、複雑な財産の評価が必要な場合もあります。財産評価は税理士が行います。最後に協議書に基づき相続税の申告書作成までの手続きをすべて当事務所で行います。
そしてその作成した相続税申告書に沿って納税を行います。
遺産分割協議がまとまらない、また現金納付が難しいなど、それぞれの場合に応じて必要な手続きを行います。
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【住所】
〒601-8041
京都市南区東九条南烏丸町51番地