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生前贈与

事前の納税計画の策定

事前の納税計画の策定

「本人がまだ生きているのに、相続の話をするなんて・・・・・・」
かつてはこのように、被相続人の方が亡くなる前から相続の話をすることをタブー視する方が多くおられたように思います。

しかし実際には、「家族も知らなかった財産または借金」「認知した子どもなどの新たな相続人」が出てくるケースが後をたちません。
事前に対策しておけば何かできたかもしれないのに、法律をよく知らないまま遺産分割協議を行ってしまい、不公平・不本意な結果に終わった、というトラブルも数多くあります。

そこで近年は「死」をタブー視することなく、被相続人の生前からその財産をどのように分割するか、という対策をしておくことが、決して特別なものではなくなってきております。

事前の納税計画の策定

相続の第一歩は、「その財産がどれだけのものか」を正確に洗い出すことです。預貯金・有価証券・不動産などの財産だけでなく、負債・連帯保証なども含めた全体像を明らかにする必要があります。また、戸籍謄本などから相続人の数も正しく把握しなければなりません。

相続税は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」が基礎控除となります。それを超える財産であれば、次は節税対策や納税計画について考えた方がよいでしょう。
※基礎控除は、平成27年1月1日以後の相続より60%に縮小されます。
もちろん、これは、生前贈与や不動産の活用といった専門知識を必要とする、技術的なご提案となります。
当事務所では、これらの「所有財産の把握」「相続税の試算」、そして「節税対策のご提案」まで、必要なサービスをご提供します。
それぞれのケースによって最善の方法が異なりますので、詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。

争族対策

争族対策

相続は「争族」ともいわれ、しばしば親族間トラブルのもととなります。親族が争うことを望むのでなければ、まずは財産をバランスよく分割できるような形にしておくことが必要となります。

しかし遺言書を作成するにあたり、あえて不公平と言われかねないものであっても、被相続人の希望を残すことができます。このとき、「付言事項」としてなぜそのような形とするのか、またご親族への気持ちを伝えることが大切でしょう。
どちらにしても、相続人同士の争いを防ぐには遺言書を作っておくのが一番の方法となります。

しかし遺言書をきちんと有効なものとするには、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」といった、法律にのっとった形のものでなくてはなりません。

そこで当事務所では、専門家としてそれらの正しい作成・保管・執行までトータルにサポートいたします。
また遺言書に記載する財産分割について、被相続人の意思に沿った形での継承をいかに実現するかという技術的な面についても、しっかりとアドバイスいたします。

生前贈与(節税対策)

生前贈与(節税対策)


生前贈与は、やり方によって非常に効果的な相続税の節税対策となります。

必要以上に納税してしまう事態を避け、また相続税を払うに払えないような状況を避けるためにも、節税対策は必須のものといえます。

代表的なものは、やはり「年間110万円までの非課税枠を利用した計画節税」です。被相続人が生前から年間110万円を、子や孫に贈与することで財産を計画的に減らしていきます。10年で1,100万円を無税にできますから、節税効果は大きいといえるでしょう。(生前3年以内贈与は加算)

また他に「賃貸収入のある不動産物件の贈与」も代表例のひとつです。生前にそれらを贈与しておくことで、その後の賃貸収入をスムーズに転移させることができるというわけです。またそれらの事業について法人を設立することで節税する方法もあります。

もし、貯金、有価証券、また各地に点在した土地など、財産が幅広く分散してしまっている場合には、これらの対策をとる前にまず財産の整理をしておくことで、後の申告を簡略化することができます。
当事務所であれば、これらの対策をお客さまの状況やご要望にあわせ、フルサポートいたします。

河崎豊樹税理士事務所ならではのサービス

贈与税に関するアドバイス
生前贈与を実行する前に、さまざまな法に定められた手続きや控除をうまく活用し、財産を贈与税が発生しない形にするためのアドバイスをいたします。
遺産整理に関するアドバイス
相続発生時の分割をスムーズにするため、財産の洗い出しと整理を行います。さらにそれらを分割しやすい形にする方法についてアドバイスいたします。