事務所ブログ

2014年5月20日 火曜日

遺産の分配にご不満のある場合

ご家族が亡くなられて遺言書があった場合、遺産の分配は、遺言書の内容が優先されます。しかし、分配される遺産の内容や額が少ないとか、遺産を相続するべきでない人が相続することになっているなどで、不満を覚える方もいらっしゃるでしょう。

相続人でない方が相続することになっている場合、非相続人の配偶者や子供は、遺留分権利者として、一定の割合を相続することができます。
また、遺留分に達していない場合などには、他の方が相続した分を遺留分に必要な限度で、遺留分減殺請求することにより、取り消すことができます。
何れの場合にも、相続が発生してからの請求期限が設けられているため、早期に手続きをする必要があります。

京都にお住まいで、相続問題でお困りの方や遺産分配に不満のある方は、経験豊富な当事務所にご相談ください。

投稿者 河崎豊樹税理士事務所