事務所ブログ

2014年4月23日 水曜日

相続税申告において気をつけたいこと

相続税申告は、被相続人が亡くなられてから10か月以内に行う必要があります。
また、相続税は、基本的に現金で一括納税することにもなっているため、納税金の準備もしておかなくてはなりません。
現金が準備できないような場合には、不動産を売却するなどの時間も必要です。

申告期限を過ぎると、加算税や延滞税なども課せられてしまいますし、申告内容に洩れなどがあった場合には、割増しして税金を納めることにもなります。
そのため、相続が発生したら、速やかに手続きを進める必要があります。

当事務所では、相続申告に必要な財産評価や、遺産分割協議書の作成、相続税申告などのサポートをしています。
京都にお住まいで、相続問題でお悩みの方、相続申告についてお悩みの方は、当事務所へご相談ください。
まずは、無料相談をご利用ください。

投稿者 河崎豊樹税理士事務所