事務所ブログ

2014年3月31日 月曜日

相続における節税対策のために

ご自分の財産を家族に負担のないように遺すための方法として、生前贈与があります。
しかし、何でも生前贈与すれば良いのではなく、節税できる方法を選ぶことが大切です。

例えば、家を建てる子供に資金提供すると、普通は税金がかかってしまいますが、購入する土地が建築条件付きの土地であれば、住宅資金贈与特例制度が適用され、贈与税はかかりません。
また、暦年課税制度を利用すれば、年間110万円までの贈与ならば非課税になるため、相続財産を減らせ、相続税も軽減できるでしょう。

このように、生前贈与にも方法があります。
当事務所では、生前贈与や不動産の活用などの節税対策をご提案しています。
財産の把握から相続税の試算も行い、最適な方法をご提案します。
京都にお住まいで生前贈与などをお考えの方は当事務所へご相談ください。

投稿者 河崎豊樹税理士事務所