事務所ブログ

2014年3月19日 水曜日

京都にお住まいの相続税申告でお困りの方へ

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなられた日から10か月以内に行わなければなりません。
納税は全額現金で納めなければならないため、早めに相続内容をクリアにする必要があります。
また、4か月以内には準確定申告をしなければなりませんので、相続された方は、なるべく早く手続きに係わる準備をスタートさせる必要があります。

とは言っても、どのように進めるべきか、何をしなければならないかとお困りの方もいらっしゃいます。
当事務所では、そのような方のために、初回無料で相談を承っています。
まずは、お電話ください。

ご相談の後、進め方のスケジュールと報酬見積りを提示させていただきます。
ご納得いただければ、準確定申告から財産評価、遺産分割の検討、申告書類の作成、納税、登記まで、当事務所がすべてサポートいたします。

投稿者 河崎豊樹税理士事務所